こんにちは!ブログへの訪問ありがとうございます😆
今日は、社会人留学であれば絶対に向き合わなければならない、≪海外転出届/国民健康保険/年金について≫を解説していきたいと思います!
私もできるだけ損をしたくなくてたくさん調べました。そして実は私、FP(ファイナンシャルプランナー)3級というお金に関する国家資格を持っているので、その辺の知識も踏まえながらお話していきますね~✊
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はじめに
今から解説していく内容は、自治体によって決まりや対応が異なる場合があります😭
そのため、お住まいの自治体の役所へ確認しながら手続きをしていただければと思います。
そして、結論から言うと私は海外転出届は出さないことを選択しました。
私は元から夏休みと冬休みには1カ月ほどずつ(年間で考えると2カ月)日本に帰ってくる予定をしていました。
そのことを役所の方に相談をしたところ、1年間の継続した転出ではないため海外転出届の提出は任意で大丈夫との返答でした。
そこで、私がなぜ出さないこととしたのか、詳しく解説していきます!
海外転出届について
海外転出届とは、日本に住民票がある方が1年以上海外に滞在する時に役所に届け出をする書類のこと。滞在期間が1年を超す場合には原則必須だが、1年未満であれば任意の提出となる。
海外転出届を出す際にはメリットやデメリットがそれぞれあります。

こう見ると、意外とデメリットも多くありますよね~💦
簡単に<海外転出届を出すと税金は免除されるけれど、何か手続きをする時に不便を被る可能性が高い>といったイメージですね!
国民健康保険・国民年金について
海外転出届のメリットには税金の免除があると先述しましたが、税金の免除ができるということは良いことだけではありません。
正確に言うと、海外転出届を出す=税金を納めなくなる=国からの恩恵を受ける権利がなくなるということです。
この2つの税金を納められないとどういった恩恵を受けられなくなるのか、詳しく見ていきましょう。
健康保険に加入できなくなると、日本に一時帰国した時に国民健康保険が使えず10割負担となってしまいます。一時帰国をして薬をもらったり、歯医者さんに行きたい人にとっては10割負担は厳しいですよね💦
また、日本の健康保険加入者は韓国での健康保険を免除できるのですが、そちらの手続きもできなくなります。
国民年金に加入していない期間の分だけ、将来もらえる年金額が減ってしまいます。
(ただし、10年以内であれば追納可能。追納をすれば年金額は減りません。)
また、一番のポイントは国民年金に加入していない期間(転出届を出している期間)には、万が一ケガや病気で働けない状態となった場合にもらえる障害基礎年金という国からのお金がもらない可能性が高くなることです。
留学中の万が一の場合を考えると、そういったお金はもらえるに越したことはありませんよね…。
(正確にはこれまでに年金を納めてきた期間にもよるのですが、国民年金に継続して加入した場合と比較するともらえない可能性が高くなります)
年金と聞くとまだまだ先の話と考えがちですが、若い人でも受給できる年金があるのです!
※国民年金は海外転出届を出しても任意で加入し保険料を納めることも可能です。
こうなると、もはや転出届を出すメリットが住民税の免除しか残っていないように思えます😖
しかし、社会人で働いている方はすでにご存じだと思いますが、住民税は後払い制です。なので、日本にいた(働いていた)期間の住民税は転出届を出しても出さなくても支払いの義務が発生します。
そして、基本的に住民税は収入が1年間で100万円以上の場合に発生してくるものなので、収入がない場合には住民税は発生しません。
つまり!留学中に年間100万円以上の収入を得ない限り、免除の話の前に住民税がそもそも発生しないのです…。私は留学中には日本円でお給料をもらうお仕事はする予定はなかったため、最後のメリットも私にとってはほぼ意味のないものとなってしまいました😭
そのため、私はこれらのことを踏まえて海外転出届を出すとかえってデメリットが多くなってしまう(デメリットしかない)と考えたため、出さないことにしました。
しかし、転出届を出さない場合には国民健康保険と国民年金への加入は義務となります。そこで、私の対応方法は以下の通りです。
国民健康保険:親の扶養に入れてもらう手続きをした
国民年金:退職による特例免除申請を行い、納付猶予とした
まず、健康保険についてはご両親のどちらかが第2号被保険者(厚生年金加入者)であれば職場への手続きをしてもらい、審査に通過することで扶養に入ることができます。
次に、年金については退職による特例免除といって「退職によって収入がなくなったので年金の支払いを免除(猶予)しますよ」という制度があります。
私は、こちらで申請し納付猶予の結果が届きました。
なので、年金の支払いは猶予されているので現在は支払っていない状態です。
(猶予とは、年金額を減らしたくない場合には後から追納ができるが、年金額が減っても良いなら追納をしなくても良いという区分のものです)
ここで、転出届を出した場合と異なる点は、免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入される=障害基礎年金を受け取れるという点です。
もしもの時にもらえるお金があると考えると、少しは安心材料になりますよね!
あと、注意してほしいポイントは国民年金は未納の状態は絶対に避けなければいけないということです。
もちろん国の税金なので、払う義務があるのに払わないということがだめなことはもちろんなのですが、未納の期間があると年金をもらう時に圧倒的に不利になってしまうのです…😭
FPの試験勉強で年金の分野について勉強した時の個人的な感想ですが、年金の額やもらえるもらえないを判断する時に、未納期間があるということへのペナルティーが大きいと感じました。
なので、転出届を出さない方は何らかの手続きをして未納(納付書が届いているのに支払いをしていない)状態にはならないようにすることだけ注意していただければと思います。
まとめ
以上をまとめると、私の場合は海外転出届は出さない+国民健康保険は扶養に入る+国民年金は退職による特例免除申請を行ったという感じです💡
しかし、冒頭でもお話した通りこのやり方では通らない自治体もあると思うため、役所の職員さんとよく相談をした上で、海外転出届が任意であればメリット・デメリットを天秤にかけて出すか出さないかを検討していかれると良いと思います。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました✨
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